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共同親権で一人でやっていいこと、同意が必要なこと

共同親権になった場合に、実際に子供と一緒に生活している方の親(監護親)は、子供のことについて、どこまで一人で決めてよく、どこからは別居親の同意が必要になるのでしょうか?

1 そもそも親権とは?

親権とは、監護権(日常生活上の決定権)、教育権、財産管理権など、親が子供の健全な成長のために行使する決定権の総称です。

これは、親の権利であるとともに、子供のために行使しなければならいという意味で義務でもあります。

すごく抽象的ですが、親として子供のことを色々決めることと理解しておけばいいでしょう。

2 監護親が単独でできる行為とできない行為についての法律の定め

共同親権では、父母双方が子供のことについての決定権がありますが、およそあらゆることについて父母双方の合意が必要とするのは無理があるので、民法824条の2に以下のように定められています。

民法824条の2
1 親権は、父母が共同して行う。ただし、次に掲げるときは、その一方が行う。
① その一方のみが親権者であるとき
② 他の一方が親権を行うことができないとき
③ 子の利益のため急迫の事情があるとき
2 父母は、その双方が親権者であるときであっても、前項本文の規定にかかわらず、監護及び教育に関する日常の行為にかかる親権の行使を単独ですることができる。
3 特定の事項に係る親権行使(第1項ただし書又は前項の規定により父母の一方が単独で行うことができるものを除く)について、父母間に協議が整わない場合であって、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、父または母の請求により、当該事項に係る親権の行使を父母の一方が単独ですることができる旨を定めることができる。

条文の順番とは違いますが、一方の親が単独で決めることができる行為をまとめると以下のようになります。

① 監護及び教育に関する日常の行為

② 急迫の事情がある行為

③ 裁判所が許可した行為

と言われても、よくわかりませんよね?

「で、それって具体的に何なの?」というのを以下で説明します。

その前に1点注意があります、この単独でできる行為の主語は、「監護親」ではありません。

親権を持つ父母双方です。

一緒に暮らしていない方の親も、一時的に一緒に子供と行動をすることがあると思います。

例えば、子供が、普段は母親と暮らしているけれども、年末年始だけ父親のところで生活しているといった場合です。

この場合、監護親は母親ですが、かといって、父親と一緒にいる間に、父親が子供のことについてすべて監護親である母親の合意をもらわないといけないのは現実的ではありません。

そのため、法律は、その時に子供と一緒にいる方の親が監護や教育、急迫の行為について決定できるように、主語を監護親に限定しませんでした。

3 具体例

法務省のQ&Aと裁判官の論文には、単独でできる行為、できない行為の具体例として以下のようなものがあげられています。

【日常の行為として単独でできること】

・子供の食事や服装

・通塾、習い事の選択

・就学時の健康診断の受診

・学校給食関係の手続き(給食費の納付、アレルギーの連絡など)

・出欠の連絡

・教育活動(宿泊活動、水泳授業、その他の学校行事)への参加の同意

・学校が行う教育相談への対応(家庭訪問、三者面談への対応)

・学校生活に関する照会

・短期間の観光目的での旅行

・軽度の医療行為

・ワクチン接種

・高校生の放課後のアルバイト

【原則として相手の同意が必要なこと】

・子供が住む場所の決定

・進学先の決定、退学、転学、休学、留学、ホームステイなどの決定

・特別支援学校への就学に関する意見聴取への応答

・就学義務の猶予・免除に関する申請

・出席停止命令に関する意見聴取への応答

・重大な医療行為

・子供名義の預貯金口座の開設

・子供名義の口座からのお金の引き出し

・子供の財産の処分

・子供に負債を負わせる行為

・養子縁組

・氏の変更

【急迫の行為として例外的に単独でできること】

・願書の提出、授業料の納付期限が迫っている場合の入学手続き

・DVなどから逃れるための転居

・緊急医療行為

【例外】

・監護権者の定め、又は、監護の分掌(民法766条1項)がなされている場合

監護権者とは、子供の面倒を見る方の親のことです。

監護の分掌とは、2026年4月施工の改正民放で新たに定められた規定で、子供の身上監護に関して、父母のどちらが何を担当するかを分担することです。

監護の分掌には、期間の分掌と事項の分掌がありますが、もう一方の共同親権者の同意との関係では事項の分掌が問題になります。

具体的には、「教育に関する事項」「医療に関する事項」などといったある程度まとまりのある事柄について、一方の親が決めてよいことにすることです。

監護権者の定めは、このような特定の事項ではなく、子供の身上監護全般の決定権者を決めることです。

監護権者の定めがされた場合や監護の分掌の定めがされた場合でも注意が必要なのは子供の進学についてです。

進学先の学校との契約が、親が契約当事者なのか、子供が当事者で親が同意するだけの立場なのかによって、相手の同意が必要かどうかが変わってきます。

一般的には、高校以降は子供が契約の当事者で親は親権者として同意する立場となりますが、この場合は、身上監護の範囲外としてもう一方の親の同意が必要となります。

進学先が中学校以下の場合は、親が契約当事者となり、身上監護の範囲内の行為として、もう一方の親の同意は必要なく進学させることができます。

4 同意が必要なのに相手が同意してくれない場合の手続き

上記で同意が必要とされている行為について、相手がどうしても同意をしてくれないときは、家庭裁判所に親権行使者の指定の調停または審判を申し立てて、裁判所の許可をもらうことになります(民法824条の2第3項)。

調停とは裁判所で行う話し合い、審判は裁判官の判断を求めるものです。

親権行使について争いになる場合は、急ぎで決めないといけない場合が多くなりそうなので、審判申立てをするのが主流になるかと思います。

この点については、今後の裁判所の運用がどうなるかを待つしかありません。

 

【参考文献】

・法務省
父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議幹事会
第5回議事次第
資料1 Q&A形式の解説資料(民法編)

・東京家族法研究会「改正家族法の要点と解説1」家庭の法と裁判No58

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