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いつまでという決まりはありませんが、長期間放置すると、相続に関する資料がなくなったり、相続人が亡くなって二次相続が発生し、関係者がどんどん増えていって複雑化するなどの問題が起きるので、なるべく早めに手続することをお勧めします。
なお、不動産の相続登記は、相続したことを知ってから3年以内、相続税の申告は、亡くなってから10カ月以内とされているため、こちらの対応も必要となります。
遺言書がある場合は、遺言書の有効性について確認し、有効であれば、原則として遺言書どおりの相続が行われます。遺言書がない場合は、民法に書いてある割合に従って相続するのが原則ですが、お金と違って分けづらいものがあるのが通常なので、多くの場合、遺産分割が必要になります。
どのような点が問題となっているかによりますが、一般的には、遺産分割調停を申立て、裁判所で話し合うことになります。それでも解決しない場合は、審判で、裁判官に遺産分割方法を決めてもらいます。