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2026年4月1日から、裁判所に対して、親権者を決めてほしいという調停、または、審判を申し立てた後であれば、親権者が決まる前であっても協議離婚ができるようになりました(新民法765条1項2号)。
従来は、子供がいる夫婦は、離婚をするためには、どちらが親権者になるか決めた後でなければ離婚できなかったため、離婚自体は同意していても、親権に争いがある場合は、離婚も含めて調停や裁判をする必要がありました。
今回の改正の趣旨は、従来の親権者を決めてからでないと離婚ができないという制度だと、早く離婚したいあまり、相手の要求通りに親権を譲ってしまうというケースがあるから、との理由です。
しかし、「親権を譲らないなら離婚しない」という主張に対して、「親権は裁判所に調停を申し立てたから、とりあえず離婚してください」と言ったところで、「じゃあ、離婚しない。離婚してほしければ、調停を取り下げろ」と返されて終わりのような気がするのですが、、、
実際にこの制度が利用されるのは、お互いに早く新しいパートナーを見つけたいので籍を抜きたいが、子供の親権は譲りたくないというケースだと思います。
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