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審判離婚への不服申し立てとその後の手続

離婚調停で双方の合意ができないと調停が不成立となり、その後、離婚したい方が裁判を起こすのが一般的ですが、例外的に審判で離婚の決定がなされることがあります。

審判離婚になる場合は、調停での経緯から双方が審判内容に同意すると思われる場合に限られるので、審判離婚に不服申し立てがされることは少ないのですが、どうしても納得いかない場合は、不服申し立ての方法として、審判をした家庭裁判所に対し、2週間以内に異議申立てをすることが可能です(家事事件手続法286条)。

この異議申し立ては、家庭裁判所の審判に納得がいかないからなかったことにして欲しいという意思表示です。

異議申立てがあると、理由を問わず審判は効力を失い、かつ、調停は終了します。

そのため、離婚を希望する方は、改めて離婚訴訟を提起する必要があります。

離婚判決に対する不服申し立てである控訴は、高等裁判所に対して家庭裁判所の判決がおかしいので判断しなおしてほしいというもので、控訴により当然に高等裁判所での審理に移行しますが、審判離婚に対する異議申し立ては、当然に離婚訴訟にはならないので注意が必要です。

また、同じ審判でも、婚姻費用などの審判に対する不服申し立て(即時抗告)も、即時抗告により当然に高等裁判所で判断しなおされることになり、審判離婚とは異なります。

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