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離婚した前夫との間に子があり養育費をもらっており、その後、いわゆる連れ子再婚をしたけれども、現夫ともうまくいかず別居になった場合、現夫に対する婚姻費用請求をするにあたり、前夫から支払われている養育費は考慮されるのでしょうか?
この点について判断したのが、大阪高等裁判所平成30年10月11日決定です。
大阪高等裁判所は、標準算定式で子供を含めた婚姻費用を算出し、次いで、夫婦のみの場合の婚姻費用を標準算定式で算出、前者から後者を引いたのが子供の養育費だとしました。
そして、前夫から支払われた養育費は、上記の計算で算出された金額を上回っていたものの、その金額は養育費のみに充当し、上記で算出した夫婦のみの婚姻費用を本件の婚姻費用としました。
なんだかややこしいことをしているようですが、結論としては、前夫から養育費をもらっている場合は、現夫との関係で算出される養育費相当額から差し引くということです。