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2017年6月10日放送のNHK生活笑百科で、犬の散歩を頼まれて散歩中に犬が見つけた落とし物について、落とし主から謝礼が支払われた場合、散歩を代行していた人のものか、犬の飼い主のものかという問題が出された。
これについて、出演されていた弁護士さんは、微妙な問題としつつも、落とし主が「わんちゃんのために」と言っていることからすれば、謝礼は買い主のものと考えるべきではないかとおっしゃっていた。
なるほど、落とし主の謝礼交付時の態度を考慮すれば、謝礼金の使途を「犬のために使うこと」と制限した贈与と考えられなくもないなとは思ったが、どうも納得できない。
そもそも「犬が拾った」といっていいのだろうか?
犬が、「あ、誰かの落とし物だ。交番に届けなければ」と思うはずがない。
犬が、「何か変わったものがあるぞ」と興味を示したものについて、散歩代行者が「あ、誰かの落とし物だ。交番に届けなければ」と思って、交番に届けたはずである。
そうだとすれば、犬は、落とし物を見つけた単なるきっかけで、拾得者は散歩代行者であるから、謝礼も散歩代行者に受け取る権利があるのではないだろうか?
仮に、落とし主が、「犬のためにお金を使って欲しいのだから、買い主にあげた趣旨だ」と言ったから、謝礼は買い主のものだとしよう。
そうすると、遺失物法28条により、拾得者は遺失者に対して報労金を請求できるのだから、散歩代行者は、「じゃあ、それとは別に私に報労金をください」ということができてしまうことになる。
こうなるのは不都合ではないだろうか?
と土曜日のちょっとした息抜きのはずが、もやもやした気持ちになって判例がないかと調べてみたが、見つけることができなかったできごとでした。
でも、何か納得できないなあ。。。