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内容証明郵便そのものに法的効果はありません

ときどき、「内容証明郵便を送ったのに無視された」とか、「内容証明郵便が送られてきたんですが、書かれていることに同意しないと、何かペナルティがあるんですか?」といった質問を受けます。

結論から申し上げると、内容証明郵便そのものに、何らかの法的効果があるわけではありません

内容証明郵便とは、郵便局に、相手に送った書面と同内容の書面を保管してくれるサービスですされることです。

これによって、あとで、どんな内容の書面を送ったかが問題になったときに、明確な証拠が残ります。

通常は、配達証明をつけるので、その書面をいつ受け取ったかも分かります。

では、なぜ弁護士は内容証明郵便を利用することが多いのかというと、証拠として残したいというのが主たる理由です。

たとえば、お金を貸したけれど返してくれない、もうすぐ時効になるという場合、時効を止めるには、相手の承認をもらうか、裁判を起こす必要があります。

しかし、承認がもらえるとは限りませんし、裁判の準備には時間がかかります。

その場合、催告をすると、その催告をしてから6か月以内に裁判をすると時効は成立していないと扱われます。

催告とは、請求のことですが、この請求があったかなかったかで時効になるかどうかが変わりますから、証拠として残すことが重要となるのです。

その他にも、契約関係は、基本的には当事者の合意で成立しますから、意思表示の有無が重要になる場面が多いのですが、重要な意思表示の場合に、あとで「言った、言わない」という争いにならないように内容証明郵便(配達証明付き)を利用します。

なお、冒頭に書いたように、内容証明郵便が送られてきたということ自体にプレッシャーを感じる方もいるので、その心理的効果をねらって内容証明郵便を利用される方もいるようです。

 

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