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嫡出否認の規定が憲法違反?

朝日新聞デジタル 6月20日(月)5時0分配信によると、兵庫県に住む女性らが、嫡出否認の訴えが夫しか出来ないとした民法774条の規定が憲法に違反するとの訴訟を起こすそうである。

理由は、元夫のDVがあっため子供の出生届けが出せなかったとのことである。

訴状を見ていないので確定的なことは言えないが、民法774条が違憲と主張しても意味がないのではないだろうか?

たしかに、民法774条は、夫のみが子供が自分の子供ではないと主張できる(一部例外がある)。

では、誰を相手に訴えるか?

民法775条が「子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。」と定めている。

とすれば、夫のみが嫡出否認が出来るのが違憲、つまり妻(母)にも権利を認めろということになると、母親が母親を訴える?母親が子供(実質的には母親)を訴える?どっちも無理だと思いますが・・・

あるいは、母を父と読み替えて、母親が父親を相手に嫡出否認の訴えが出来るようにしろということであろうか?

それでは、元夫が当事者として関わることになり意味がない・・・

それとも特別代理人を選任するのだろうか?

特別代理人とは、通常、裁判所が選んだ弁護士だが、その弁護士は、当然のことながら夫婦のことなど知らない。

となると、その弁護士は、元夫と連絡を取りながら訴訟(調停)を進めることになるが、母親は元夫が間接的に関わるのならばいいのだろうか?

私が関わった母親達は、元夫に知られること自体を嫌がっていたが・・・

そもそも、直接の利害関係人である元夫がいるのに、裁判所が特別代理人を選任してくれるのだろうか?

いったいどういう訴えをするのか興味がある訴訟である。

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