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介護を相続の際にどう考慮するか?

1 介護を相続の際にどう考慮するか?

被相続人が、長期間の介護のあとに亡くなった場合で、その介護を相続人やその配偶者の一部の人だけがしていたという場合、相続財産を形式的に平等に分けるのは、実質的には不平等ではないかという疑問をもつと思います。

このような場合に、寄与分という制度を使って調整を図るのが一般的です。

2 寄与分とは?

寄与分については、民法904条の2に規定されていますが、一文が長いので分かりやすいように分割しますと、以下が認められる場合には、寄与分は遺産分割の際の相続財産から除外すると定めています。

・共同相続人が行ったこと
・被相続人の財産を維持又は増加させたこと
・特別の寄与をしたこと

介護が寄与分にあたるというには、上記の要件を満たす必要があるので、順に説明します。

3 共同相続人が行ったこと

寄与分が認められるには、介護を相続人が行った必要があります。

介護を実子が行った場合には問題にならないのですが、よくあるのは、息子の嫁が行ったなど、相続人の家族が介護をしていた場合です。
この場合は、一般的には、相続人の履行補助者の問題として処理されます。

つまり、息子が介護の主体であり、嫁は息子の介護を手伝っていたのだから、息子の寄与分として認めればよいという考え方です。

たとえば、従業員が働いて商品を売ったとしても、その利益は従業員ではなく会社に入ります。

それと同じ理屈で、夫が会社で妻が従業員というわけです。

この考え方については批判も多いのですが、現在の法律が息子の妻による介護といったケースを想定していないので、上記のように考えるのが一般的です。

4 被相続人の財産の維持又は増加させたこと

いくら苦労しても、財産関係に影響を与えていないのに、相続財産の取り分を増やすわけにはいきません。

そこで、介護によって被相続人の財産が増えた、または、放っておけば減少するのに、これを防いだということを具体的に主張・立証する必要があります。

多くの場合は、外部委託した場合の介護費用が節約できたという主張をしていくことになるでしょう。

その他に具体的な行為によって維持又は増加した財産があれば、それも主張していくことになります。

これらの主張を証明するために、被相続人の介護前から亡くなるまでの財産の推移を表す資料を提出し、説明していくことになります。

5 特別の寄与をしたこと

介護によって寄与分が認められるには、介護をしたことが特別の寄与だといえなければなりません。

ここで、民法が夫婦や親族間の扶助義務を定めていることが問題となります。

つまり、「家族なんだから、多少の手助けは当たり前でしょう」というわけです。

では、どの程度から「当たり前」ではなく、「特別」になるのでしょうか?

この点、裁判所は、介護保険の要介護2以上を特別な寄与と考えているようです。

もっとも、この基準は目安にすぎず、要介護1以下が全て特別な寄与にあたらないというわけではありません。

ここで、被相続人が生前に介護認定を受けていれば問題ありませんが、そうでない場合は生前診察を受けていた医師の診断書や診療歴などから判断します。

6 具体的な金額は?

具体的な金額の算定方法については、

〈介護保険基準額×療養看護日数×裁判所の裁量〉

で判断されており、最後の裁量部分は、具体的な事情に応じて0.5~0.8程度とされています。

こちらも、絶対的な計算方法ではなく、具体的な事情に応じ修正されますし、最後の裁量部分が大きいため、あくまでも目安と考えておいてください。

7 その他

以上が大まかな目安ですが、相続に関して介護をどう扱うかは学説はもちろん、異論を唱える裁判官も多く、担当した裁判官によって判断が変わりやすい問題です。

 

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