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相続欠格とは、相続の秩序を乱すような行為をしたものに対して、ペナルティとして相続権を剥奪する制度です。
相続欠格となる事情は、民法891条に該当する行為にかぎります。
具体的には、以下の場合に相続欠格となります。
① 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
② 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りでない。
③ 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
④ 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
⑤ 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
どの条項も、基本的には文言通りですが、④の遺言書の偽造、変造、破棄、隠匿に関して、判例は、単にこれらの行為をしただけではなく、その行為が不当な利益を受ける目的であることが必要としています。
この場合、相続欠格にあたると主張する側は、遺言書の偽造、変造、破棄、隠匿をしたことを主張・立証すればよく、相続欠格にあたらないと主張する側が、不当な利益を目的として行ったのではないことを主張・立証する必要があります。
・相続欠格事由があると判断されると、当然に相続権を失います。
・ある程度時間が経ってから相続欠格事由が判明した場合でも、相続欠格の効果は遡って適用され、最初から相続権がなかったことになります。
・亡くなった方が、相続財産を相続欠格事由のある方に遺贈していた場合にも、相続欠格に該当する方は遺贈を受け取れなくなります。
・相続欠格事由に該当する方は、その相続問題については相続権を失いますが、今後一切相続人になれないわけではありません。他の方が亡くなり、その方の相続人になりそうな場合には、その亡くなった方との関係で相続欠格事由があるかどうかが個別に判断されます。
・相続欠格になっても、その方が相続できなくなるだけで、その方に子供がいる場合などは、その子供が相続欠格者に代わって相続人になります(代襲相続)。いわば、相続欠格者が今回亡くなった方より先になくなっていたような扱いになるということです。
相続欠格に該当するかどうかは、遺産分割そのものではなく、その前提となる問題ですから、地方裁判所に相続欠格になるかどうかの判断を求めることになります。
具体的には、相続欠格にあたると主張する方が、相続権不存在確認訴訟をするか、相続欠格を疑われている方が、相続権確認請求訴訟を起こすことになります。
このとき、相続人全員が当事者となるため、争っていない相続人も原告または被告として裁判に関与することになります。
相続欠格は、相続欠格事由があれば当然に相続権が剥奪される制度ですから、上記4のように争った場合以外は、何の記録にも残りません。
そのため、不動産などの登記が必要な手続において、相続欠格者の相続欠格を認める旨の書面が必要になることがあります。
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