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会社が社会保険に加入してくれない場合、厚生年金保険法31条1項の規定に基づいて、年金事務所で厚生年金の加入資格があることの確認申請をしてください。
この手続をすると、年金事務所があなたの言い分や証拠、会社の言い分などを聞いたうえで、厚生年金の加入資格があると判断すれば、たとえ会社が認めなくても厚生年金に入ることが可能です。
厚生年金加入は、2年前まで遡ることができるので、加入が認められると、年金事務所は会社にこれまでの保険料を支払うよう請求します。
あなたが年金事務所から保険料を支払うよう請求されることはありません。
ただし、これまで給料から社会保険料が控除されおらず、会社が年金事務所の請求によって、過去に遡って支払った場合には、会社から不当利得として過去の保険料のうち本人負担分を請求される可能性があります。
会社が年金事務所に請求されても支払わなかった場合も、年金事務所が会社財産の差押え等で対応し、もし年金事務所が取り立てられなかった場合でも、あなたの将来の年金には影響しません(厚生年金保険法75条ただし書き)。