過払い金と税
過払い金について税金がかかるのか質問を受けることがあります。
結論としては、元本部分については税金がかかりませんが、利息についてはかかります。
ただし、会社員や公務員であれば、20万円以下は無税なので、申告する必要はありません。
自営業等、もともと確定申告が必要な方は申告書に記入してください。
このことは、過払金を銀行にお金を預けたと考えれば分かりやすいと思います。
銀行にお金を預けて、しばらくして引き出しても、自分のお金を引き出しただけなので税金はかかりませんよね?
でも、通帳記入すると、利息からは税金を引いたと印字されているはずです。
利息は、あなたのお金が返ってきたのではなく、新たな収入だからです。
過払金も、元本は、あなたのお金が貸金業者から返ってきただけなので税金はかかりませんが、利息は新たな収入として税金がかかるのです。
過払金の税については、税務署にも相談が多いようで、国税庁のページでも解説しています。
【なごみ法律事務所の過払い請求の弁護士報酬】
着手金 | 過払い金報酬 | 減額報酬 | |
完済している方 | 0円 | 回収した金額の14%+2万円 | なし |
債務が残っている方 | 2万円 | 回収した金額の14% | 減額した金額の10% |
監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。