離婚したくないなら法テラスはお勧めしません!
相手から離婚請求されたが離婚したくないという場合に、法テラスを利用することは、お勧めできません。
なぜなら弁護報酬が支払われない可能性があるからです。
もう少し詳しく説明しましょう。
相手が離婚したいと言っても、あなたが離婚したくないと言ったら協議離婚はできません。
ですから、この段階で、弁護士を依頼しようとする方は少ないでしょう。
それでも相手が離婚したい場合は、相手は離婚調停を申立てます。
この段階から弁護士への依頼を検討される方は多いと思います。
この段階で、弁護士に、「離婚を請求されているけれど、離婚したくない」という依頼をしたとしましょう。
常識的な弁護士ならば、こちらからも婚姻費用分担請求調停を申立て、調停で、婚姻費用の請求と離婚意思がないことを主張をするでしょう。
その結果、離婚調停について不成立となります。
離婚調停が不成立となったあと、相手が離婚裁判をしてくるかどうかは分かりません。
法律上の離婚原因があると考えれば、離婚裁判をしてくるでしょうが、裁判をしても勝てそうにない場合は裁判をしてこない可能性もあります。
さて、ここで法テラスの報酬基準を見てみます。
法テラスは、調停が成立しなかった=何も決まっていない状態=成果がない、と判断します。
成果がないのですから、弁護士に対する報酬は支払われません。
???
おかしくないですか?
依頼者の希望どおり、相手の離婚請求に対して争ったら成功報酬が発生しないのです。
では、弁護士が報酬を得るためにはどうすれば良いでしょうか?
簡単です。
離婚したくないという依頼者を強引に説得し、離婚を成立させれば良いのです。
それでも、あなたは離婚したくないときに法テラスを利用しますか?
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なごみ法律事務所
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監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。