子供を別々に引き取って別居したときの婚姻費用
子供が2人以上いて、それぞれが子供を引き取っている場合の婚姻費用については、裁判所が公表している婚姻費用算定表が使えません。
この場合、婚姻費用算定表の元になっている標準算定式を応用して計算します。
1 基礎収入を計算する
まずは、夫婦それぞれの基礎収入を求めます。
基礎収入とは、会社員の場合は総支給額から、自営業の場合は所得金額から、税金や仕事関係の交通費・被服費、住居費や医療費を除いた、正味生活に使える収入をいいます。
基礎収入の求め方については、コラム「婚姻費用の計算」で詳しく書いているので、そちらをご覧ください。
2 権利者に配分されるべき金額を計算する
次に、基礎収入のうち、いくら権利者に配分されるべきかを考えます。
子供の生活費は、大人を100とした場合の割合で計算されます。
この割合のことを「生活費指数」といいます。
子供の年齢が14歳までの生活費指数は62、15歳以上は85と考えます。
そうすると、夫婦の基礎収入のうち、いくらを権利者に配分すれば良いかは以下の式で計算できます。
権利者に配分されるべき金額=(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)×(100+55×権利者が引き取った14歳以下の子供の人数+90×権利者が引き取った15歳以上の子供の人数)÷(100×2+55×全ての14歳以下の子供の人数+90×全ての15歳以上の子供の人数)
3 義務者が権利者に支払う金額を計算する
上記2で、権利者に配分されるべき金額が決まったら、権利者の基礎収入分については、既に権利者の手元にあるので、配分されるべき金額から引きます。
支払金額=権利者に配分されるべき金額-権利者の基礎収入
です。
ここで算出される婚姻費用は年間の婚姻費用ですので、月々の婚姻費用は12で割った金額となります。
4 具体例
実際に計算してみましょう。
義務者が会社員で収入は600万円、権利者も会社員で収入は200万円、15歳の子を義務者が、12歳の子を権利者が引き取ったとします。
①基礎収入を計算する
義務者の基礎収入=600万円×41%=246万円
権利者の基礎収入=200万円×43%=86万円
②権利者に配分されるべき金額
権利者に配分されるべき金額=(246万円+86万円)×(100+62)÷(100×2+85+62)≒155万円
③義務者が権利者に支払う金額
支払金額=155万円万円-86万円=69万円
月額=64万円÷12か月≒5万3000円
となります。
監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。