再婚相手の子を養子にしたことを理由とする養育費減額請求に関する事例
離婚した元夫が他の女性と再婚し、再婚相手の連れ子を養子としたため、扶養家族が増えたことを理由に養育費減額請求を求めた事例について、札幌高等裁判所が判断を示したので紹介します(札幌高裁平成30年1月30日決定)。
1 事案の概要
・原審申立人(元夫)と原審相手方(元妻)の間には、15歳未満の子が一人いる状態で離婚
・2015年に、養育費を月額4万円、子が20歳になるまで支払うと合意し、公正証書を作成
・2017年に、申立人が、収入の減少と再婚相手の子(15歳未満の子2名)と養子縁組をしたため扶養家族が増えたことを理由に、養育費を月額6616円に減額するよう旭川家庭裁判所に申立て
・2017年10月20日、旭川家庭裁判所は、養育費を月額3万3000円にすると審判、これに対して、双方が不服申し立て(抗告)
2 札幌高等裁判所の判断
⑴ 養育費変更が認められるか
札幌高等裁判所は、「本件公正証書が作成された後、原審申立人が再婚相手の子らに対する扶養義務を負うに至ったこと、当事者双方の収入が変動したことなどにより、本件公正証書において未成年者の養育費を決める際に前提とされた事情は変更されている。そこで、本件公正証書が作成された後の事情を考慮して未成年者の養育費を算定するのが相当である。」とし、養育費の変更を認めました。
⑵ 再婚相手の連れ後を養子にした場合の養育費
次に、札幌高等裁判所は、標準算定式を修正する形で、養育費を算出しています。
判決のため、長々と文章が書かれており、分かりにくいので、計算式の部分だけ抜き出すと以下のとおりです。
申立人年収 240万円
基礎収入=240万円×39%=93万6000円
相手方年収 237万5275円
基礎収入=237万5275円×39%=92万6357円
再婚相手年収 96万円
基礎収入=96万円×39%=37万4400円
再婚相手の子の生活費指数55のうち、申立人が負担すべき数値=55×申立人の基礎収入/(申立人の基礎収入+再婚相手の基礎収入)
=55×93万6000円/(93万6000円+37万4400円)
≒39
申立人の収入のうち相手方との子に割り振られるべき金額=申立人の基礎収入×(55×相手方との子の人数)/{100+(55×相手方との子の人数)+(39×再婚相手との子の人数)}
=93万6000円×55/(100+55+39×2)
≒22万0944円
上記金額のうち申立人が負担すべき金額=22万0944円×申立人の基礎収入/(申立人の基礎収入+相手方の基礎収入)
=22万0944円×93万6000円/(93万6000円+92万6357円)
=11万1044円
月額=11万1044円÷12
≒9254円
さらに、裁判所は、公正証書作成時の養育費が月額4万円だけれど、標準算定式によれば月額1万5282円となることからすれば、2万4718円多く払う合意がなされているとし、
扶養義務について養子と差を設けるべきではないとして、2万4718円について、上記で計算した養子の生活費指数39×2人分と元妻との子の生活費指数55を考慮して、
2万4718円×55/(39×2+55)≒1万0222円を加算するものとしました。
以上より、月額2万円(9254円+1万0222円≒2万円)の支払いを命じました。
3 私見
再婚し、再婚相手の連れ子を養子にした場合は、離婚時にそれを予想し、その点を織り込んで養育費を決めたような場合を除き、事情の変更があったとして養育費の金額に変更が認められることに争いはないでしょう。
今回の判決は、このような事例では、意外とざっくりと養育費を認定している裁判例が多い中で、細かく計算式を提示しているので参考になるのではないかと思います。
なごみ法律事務所
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弁護士 本 田 幸 則
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監修弁護士紹介
弁護士 本 田 幸 則(登録番号36255)
・2005年 旧司法試験合格
・2007年 弁護士登録
弁護士になってすぐのころは、所属事務所にて、一般的な民事事件はもちろん、行政訴訟や刑事事件、企業法務まで担当しました。
独立後は、身近な問題を取り扱いたいと思い、離婚や相続などに注力しています。
ご相談においては、長期的な視野から依頼者にとって何がベストなのかを考え、交渉から裁判まであらゆる手段を視野に入れてアドバイスいたします。
弁護士 鈴 木 淳(登録番号47284)
・2006年 早稲田大学法学部卒業
・2006年 法務省入省(国家Ⅰ種法律職)
・2011年 明治大学法科大学院修了
・2011年 新司法試験合格
・2012年 弁護士登録
一般民事事件や中小企業法務を中心として、交渉から裁判まで、様々な分野の案件を担当してきました。
この度、なごみ法律事務所の理念に共感し、市民の方の生活に密着した問題や、経営者の日常的に接する問題を重点的に扱いたいと考え、執務することとなりました。
ご依頼者と同じ目線に立ちながら、最善の解決策を共に考えてゆきたいと思います。